地方公務員法 問題集|昇任試験・昇格試験対策の無料ドリル

地方公務員法の問題を解く前に

このページでは、地方公務員法第1条から第65条までの条文ごとに、昇任試験・昇格試験対策向けの四択問題を掲載しています。地方公務員法をはじめて学ぶ方や、昇任試験・昇格試験に向けて基礎事項を復習したい方が、短い時間で問題演習を行えるように作成しています。

地方公務員法の条文を一つずつ確認しながら、基礎知識や重要ポイントを問題形式で復習できます。地方公務員の昇任試験、昇格試験、主任試験などに向けた学習補助としてご活用ください。

本コンテンツは、総務省その他の行政機関、e-Gov、または政府機関が提供・監修・承認するものではありません。内容の正確性には注意して作成していますが、法令の最新情報や正式な内容を確認する場合は、必ずe-Gov法令検索等の公的情報をご確認ください。

また、本コンテンツは学習の補助を目的とするものであり、試験の合格、成績向上、法的判断の正確性等を保証するものではありません。

公式条文の確認

参考:e-Gov法令検索「地方公務員法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261

問題集(入門)

第1条〜第5条 総則・人事機関

1.地方公務員法には、地方公共団体の行政が民主的かつ能率的に運営されることを保障する目的があります。

2.地方公務員法は、地方公共団体の行政をすべて国が直接行うための法律です。

3.地方公務員法は、地方公務員が自分の利益を優先して働くことを認める法律です。

4.地方公務員法は、行政の効率とは関係なく、選挙だけを扱う法律です。

答え

 正解は 1

1.地方公務員法と規程が矛盾する場合は、職員個人の判断が優先されます。

2.地方公務員法は、他の法令や条例との優先関係を定めていません。

3.地方公務員に関する古い法令や条例が地方公務員法に抵触する場合は、地方公務員法が優先されます。

4.地方公務員法と条例が矛盾する場合は、常に条例が優先されます。

答え

 正解は 3

1.地方公務員の職は、国家職と民間職に分けられます。

2.地方公務員の職は、正職員と臨時職員の二種類だけに分けられます。

3.地方公務員の職は、給与職と無給職に分けられます。

4.地方公務員の職は、大きく一般職と特別職に分けられます。

答え

 正解は 4

1.地方公務員法の規定は、特別職だけに適用されます。

2.地方公務員法の規定は、一般職に属するすべての地方公務員に適用されます。

3.地方公務員法の規定は、一般職の地方公務員には適用されません。

4.地方公務員法の規定は、一般職のうち給与を受ける職員だけに適用されます。

答え

 正解は 2

1.地方公務員法は、職員に関する事項を条例で定めることを禁止しています。

2.地方公共団体は、地方公務員法に従わず、職員に関する事項を自由に決めることができます。

3.地方公共団体は、この法律に定める根本基準に従って、職員に関する必要な規定を条例で定めます。

4.職員に関する必要な規定は、地方公共団体ではなく権限を有する職員が定めます。

答え

 正解は 3

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第6条〜第14条 人事委員会・公平委員会

1.任命権者は、職員の任命、人事評価、休職、免職、懲戒などを行う権限を持ちます。

2.任命権者は、地方公務員法とは関係なく自由に職員を扱うことができます。

3.任命権者は、職員の選挙を行うためだけの機関です。

4.任命権者は、職員の給与だけを決める機関です。

答え

 正解は 1

1.都道府県と指定都市は、必ず公平委員会だけを置くことになっています。

2.都道府県と指定都市は、条例で人事委員会を置くことになっています。

3.都道府県と指定都市では、職員個人が人事委員会を設置します。

4.都道府県と指定都市は、人事委員会も公平委員会も置く必要がありません。

答え

 正解は 2

1.人事委員会は、地方税の徴収だけを担当します。

2.人事委員会は、職員の人事記録を扱うことができません。

3.人事委員会は、道路工事の計画だけを担当します。

4.人事委員会は、人事行政の調査、人事記録の管理、統計報告の作成などを行います。

答え

 正解は 4

1.公平委員会が競争試験を行う場合、地方公務員法は一切適用されません。

2.公平委員会は、条例がなくても自由に競争試験を始められます。

3.公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めれば、公平委員会に競争試験や選考の事務を行わせることができます。

4.公平委員会は、どのような場合でも競争試験や選考の事務を行うことができません。

答え

 正解は 3

1.委員長は、住民の中から必ず抽選で選びます。

2.人事委員会又は公平委員会は、委員の中から委員長を選びます。委員長は委員会を代表します。

3.委員長が欠けたときは、委員会の仕事は永久に止まります。

4.委員長は、委員会を代表することができません。

答え

 正解は 2

1.人事委員会又は公平委員会の議事は、常に住民投票だけで決めます。

2.人事委員会又は公平委員会は、委員が1人もいなくても会議を開けます。

3.人事委員会又は公平委員会は、原則として3人の委員が出席しなければ会議を開けません。

4.人事委員会又は公平委員会の会議には、議事録を残してはいけません。

答え

 正解は 3

1.人事委員会には、事務局や事務職員を一切置くことができません。

2.人事委員会の事務局長は、委員会ではなく常に民間企業の指揮を受けます。

3.公平委員会には、どのような場合でも事務職員を置いてはいけません。

4.人事委員会には事務局を置き、事務局長その他の事務職員を置きます。公平委員会にも事務職員を置きます。

答え

 正解は 4

1.地方公務員法の適用については、すべての国民が平等に取り扱われなければなりません。

2.地方公務員法では、自治体ごとに自由に不平等な扱いをすることが認められています。

3.地方公務員法は、平等な取扱いについて何も定めていません。

4.地方公務員法の適用については、地方公務員だけが平等に扱われれば足ります。

答え

 正解は 1

1.勤務条件は、職員個人の希望だけで決めればよいとされています。

2.給与、勤務時間、その他の勤務条件は、社会一般の情勢に合うようにする必要があります。

3.地方公務員法は、給与や勤務時間などの勤務条件には一切関係しません。

4.給与や勤務時間は、社会の変化とは関係なく、永久に同じ内容にしなければなりません。

答え

 正解は 2

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第15条〜第26条 任用・人事評価・分限

1.職員の任用は、年齢や勤続年数だけで自動的に決められます。

2.職員の任用は、能力とは関係なく抽選で決められます。

3.職員の任用は、受験成績、人事評価、その他の能力の実証に基づいて行われます。

4.職員の任用は、本人の希望だけで必ず認められます。

答え

 正解は 3

1.欠格条項は、すでに退職した人にだけ適用される規定です。

2.欠格条項に当たる人でも、常に自由に職員になることができます。

3.欠格条項は、職員の給与額だけを決めるための規定です。

4.欠格条項に当たる人は、原則として職員になったり、競争試験や選考を受けたりすることができません。

答え

 正解は 4

1.欠員が生じた場合、任命権者は採用だけでしか職員を任命できません。

2.欠員が生じた場合、任命権者は採用、昇任、降任、転任のいずれかで職員を任命できます。

3.欠員が生じた場合、任命権者は必ず抽選で職員を選ばなければなりません。

4.欠員が生じた場合でも、任命権者は職員を任命する方法を持ちません。

答え

 正解は 2

1.採用試験や選考は、必ず民間企業だけが行います。

2.採用試験や選考は、地方公務員法では禁止されています。

3.採用試験や選考は、受験者本人が自分で採点して決めます。

4.採用試験や選考は、人事委員会等が行うものとされています。

答え

 正解は 4

1.受験資格は、担当者の気分だけで毎回変えてよいものです。

2.受験資格は、職務に必要で、最少かつ適当な限度の客観的・画一的な要件として定めます。

3.受験資格は、職務に関係なく自由に厳しくしてよいものです。

4.受験資格は、客観的な基準を持たずに定めなければなりません。

答え

 正解は 2

1.採用試験は、応募者を必ず全員採用するために行われます。

2.採用試験は、受験者の人気だけを調べるために行われます。

3.採用試験は、職に必要な能力や適性があるかを正確に判定するために行われます。

4.採用試験は、職に必要な能力や適性とは無関係に行われます。

答え

 正解は 3

1.採用候補者名簿は、職員本人が自由に書き換えるものです。

2.人事委員会を置く地方公共団体では、採用候補者名簿を作成してはいけません。

3.採用候補者名簿には、不合格者だけを記載します。

4.人事委員会を置く地方公共団体では、採用試験ごとに採用候補者名簿を作成します。

答え

 正解は 4

1.条件付採用の期間は、必ず10年以上でなければなりません。

2.職員の採用は全て条件付で、原則として6か月良好に勤務したときに正式なものとなります。

3.職員の採用は、最初から無条件で必ず正式なものとなります。

4.条件付採用では、勤務成績はまったく考慮されません。

答え

 正解は 2

1.職員の人事評価は、給与とは関係がある場合でも公正である必要はありません。

2.職員の人事評価は、地方公務員法ではまったく定められていません。

3.職員の人事評価は、公正に行われなければなりません。

4.職員の人事評価は、任命権者の好みだけで行うことができます。

答え

 正解は 3

1.職員の給与は、その職務と責任に応じたものでなければなりません。

2.職員の給与は、職員の年齢だけで決めるものです。

3.職員の給与は、職務や責任とまったく関係なく決めなければなりません。

4.職員の給与は、全員が常に同じ額でなければなりません。

答え

 正解は 1

1.職員の給与は、国会議員の判断だけで毎月決まります。

2.職員の給与は、条例に基づかなくても自由に支給できます。

3.職員の給与は、必ず現物だけで支給しなければなりません。

4.職員の給与は、給与に関する条例に基づいて支給されなければなりません。

答え

 正解は 4

1.給料表の報告は、職員本人だけに秘密で行います。

2.人事委員会は、毎年少なくとも一回、給料表が適当かどうかを議会と長に報告します。

3.人事委員会は、給与に関する勧告を一切行うことができません。

4.人事委員会は、給料表について一度も報告してはいけません。

答え

 正解は 2

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第27条〜第38条 服務・懲戒

1.職員は、理由がなくても本人の意に反して自由に降任や免職をされます。

2.職員は、法律や条例で定められた理由がなければ、本人の意に反して降任、免職、休職、降給されません。

3.職員は、法律に理由がなくても懲戒処分を受けます。

4.職員の分限や懲戒は、公正である必要はありません。

答え

 正解は 2

1.職員は、勤務実績に問題があっても絶対に降任や免職をされません。

2.職員の降任や免職は、法律上の理由を確認せずに行えます。

3.職員は、給与が高いという理由だけで必ず免職されます。

4.職員は、勤務実績がよくない場合や職に必要な適格性を欠く場合などに、本人の意に反して降任または免職されることがあります。

答え

 正解は 4

1.懲戒処分には、戒告、減給、停職、免職があります。

2.懲戒処分には、昇任、表彰、賞与だけがあります。

3.懲戒処分には、休暇の付与だけがあります。

4.懲戒処分には、職員本人への注意だけで、法的な処分はありません。

答え

 正解は 1

1.地方公務員は、公共の利益とは関係なく勤務してよいとされています。

2.地方公務員は、自分や一部の人の利益を優先して勤務することができます。

3.地方公務員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければなりません。

4.地方公務員は、勤務中でも私的な用事を優先することが法律上認められています。

答え

 正解は 3

1.職員は、条例で定められた方法により、服務の宣誓をしなければなりません。

2.職員は、服務の宣誓をする必要はありません。

3.服務の宣誓は、国会議員だけが行うものです。

4.服務の宣誓は、職員が希望する場合だけ行えばよいものです。

答え

 正解は 1

1.職員は、職務を行うとき、法令よりも自分の考えを優先できます。

2.職員は、上司の職務上の命令に従う必要は一切ありません。

3.職員は、条例や規則を無視して職務を行うことができます。

4.職員は、職務を行うとき、法令や条例などに従い、上司の職務上の命令にも忠実に従う必要があります。

答え

 正解は 4

1.信用失墜行為の禁止は、管理職だけに適用されます。

2.職員は、その職の信用を傷つけたり、職員全体の不名誉となる行為をしたりしてはいけません。

3.地方公務員法は、職員の信用に関するルールを定めていません。

4.職員は、勤務外であれば、職の信用を傷つける行為をしても常に問題ありません。

答え

 正解は 2

1.職員は、職務上知った秘密を漏らしてはいけません。この義務は退職後も続きます。

2.職員は、退職すれば職務上知った秘密を自由に話せます。

3.職員は、友人に話すだけであれば秘密を漏らしてもよいとされています。

4.秘密を守る義務は、職員ではなく住民だけに課されます。

答え

 正解は 1

1.職員は、勤務時間中でも職務と関係ない活動を自由に行うことができます。

2.職務専念義務は、非常勤職員だけに課される義務です。

3.職員は、特別の定めがある場合を除き、勤務時間と注意力を職責の遂行に用いなければなりません。

4.職員は、勤務時間中に私的な仕事を優先することが法律上当然に認められています。

答え

 正解は 3

1.職員は、勤務先の庁舎や資金を使って自由に政治活動をしてよいとされています。

2.職員は、特定候補者への投票を勧める活動を常に自由に行えます。

3.地方公務員法は、職員の政治的行為について何も定めていません。

4.職員は、特定の政党や候補者などを支持・反対する目的で、一定の政治的行為をしてはいけません。

答え

 正解は 4

1.職員は、地方公共団体の業務を止める争議行為を自由に行うことができます。

2.職員は、同盟罷業や怠業などの争議行為をしてはいけません。

3.争議行為の禁止は、地方公務員には適用されません。

4.地方公務員法は、怠業的行為について何も定めていません。

答え

 正解は 2

1.職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねたり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得て事業に従事したりできません。

2.職員は、任命権者の許可がなくても、自由に営利企業の役員を兼ねることができます。

3.職員は、報酬を得る仕事であっても、どのような副業でも許可なく行えます。

4.営利企業への従事制限は、地方公務員には一切適用されません。

答え

 正解は 1

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第39条〜第51条 研修・勤務条件・福祉

1.地方公務員法第39条では、職員の研修は昇任試験に合格した職員だけが受けられるとされています。

2.地方公務員法第39条では、職員には勤務能率の発揮と増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならないとされています。

3.地方公務員法第39条では、職員の研修は地方公共団体ではなく国だけが行うとされています。

4.地方公務員法第39条では、職員の研修は本人が希望した場合に限って行うとされています。

答え

 正解は 2

1.地方公務員法第40条は、職員団体の設立手続を定める規定です。

2.地方公務員法第40条は、懲戒処分の種類を定める規定です。

3.地方公務員法第40条は、職員の給与額を直接定める規定です。

4.地方公務員法第40条は、現行法では削除されています。

答え

 正解は 4

1.地方公務員法は、職員の福祉や利益の保護について何も定めていません。

2.職員の福祉や利益の保護は、適切で公正に行われなければなりません。

3.職員の福祉や利益の保護は、任命権者の自由な判断だけで不公平に行ってよいものです。

4.職員の福祉や利益の保護は、給与を受けない職員だけに限って行われます。

答え

 正解は 2

1.地方公共団体は、職員の健康や厚生に関する計画を立てる必要はありません。

2.職員の厚生に関する計画は、職員個人が自由に作るものとされています。

3.地方公共団体が行う厚生制度は、選挙事務だけを対象にしています。

4.地方公共団体は、職員の健康や元気回復など厚生に関する計画を立て、実施しなければなりません。

答え

 正解は 4

1.職員やその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡などに備えて、共済制度が実施されます。

2.共済制度は、職員の勤務成績を評価するためだけの制度です。

3.共済制度は、職員の家族や被扶養者にはまったく関係しません。

4.共済制度は、地方公共団体の税金を増やすためだけの制度です。

答え

 正解は 1

1.地方公務員法第44条は、職員の政治活動を全面的に自由にする規定です。

2.地方公務員法第44条は、任命権者の罰則だけを定める規定です。

3.地方公務員法第44条は、現在は削除されています。

4.地方公務員法第44条は、すべての職員の給与額を直接定める規定です。

答え

 正解は 3

1.職員が公務中にけがをしても、地方公務員法上は一切補償されません。

2.職員が公務によって死亡、負傷、病気、障害などの損害を受けた場合は、補償されなければなりません。

3.公務災害補償は、職員の趣味によるけがだけを対象にします。

4.公務災害補償は、地方公共団体の長だけを対象にする制度です。

答え

 正解は 2

1.勤務条件に関する措置の要求は、住民だけが行うことができます。

2.勤務条件に関する措置の要求は、懲戒処分を受けた職員だけが行えます。

3.職員は、給与や勤務時間について、どの機関にも措置を求めることができません。

4.職員は、給与や勤務時間などの勤務条件について、人事委員会や公平委員会に措置を求めることができます。

答え

 正解は 4

1.勤務条件に関する措置の要求があると、人事委員会や公平委員会は審査し、判定し、必要な措置や勧告を行います。

2.勤務条件に関する措置の要求があっても、人事委員会や公平委員会は何も審査できません。

3.勤務条件に関する措置の要求は、必ず職員本人が自分で裁判所に判定しなければなりません。

4.勤務条件に関する措置の要求があると、任命権者は必ず職員を免職しなければなりません。

答え

 正解は 1

1.勤務条件に関する措置の要求の手続は、職員が毎回自由に決めます。

2.勤務条件に関する措置の要求の手続は、法律上まったく定める必要がありません。

3.勤務条件に関する措置の要求や審査、判定の手続は、人事委員会規則または公平委員会規則で定めます。

4.勤務条件に関する措置の要求の手続は、国会議員の投票だけで決まります。

答え

 正解は 3

1.任命権者は、職員に不利益な処分を行う場合でも、理由を知らせる必要はありません。

2.任命権者は、職員に不利益な処分を行う場合、処分の理由を書いた説明書を交付しなければなりません。

3.不利益処分の説明書は、職員ではなく住民全員にだけ交付されます。

4.不利益処分の説明書には、処分の理由を書いてはならないとされています。

答え

 正解は 2

1.不利益処分の審査請求を受理しても、人事委員会や公平委員会は審査してはいけません。

2.不利益処分の審査請求は、受理後100年以内に審査すればよいとされています。

3.不利益処分の審査請求を受理したら、必ず処分を受けた職員を再度処分しなければなりません。

4.不利益処分の審査請求を受理した人事委員会や公平委員会は、直ちに事案を審査しなければなりません。

答え

 正解は 4

1.審査請求の手続や審査結果に基づく措置に必要な事項は、人事委員会規則または公平委員会規則で定めます。

2.審査請求の手続は、処分を受けた職員が毎回自由に決めます。

3.審査請求の手続は、法律上まったく定める必要がありません。

4.審査請求の手続は、民間企業の就業規則だけで決まります。

答え

 正解は 1

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第52条〜第65条 職員団体・罰則

1.職員団体とは、地方公共団体の税収を増やすためだけに作られる団体です。

2.職員団体とは、住民が選挙運動を行うためだけの団体です。

3.職員団体とは、職員が勤務条件の維持改善を図るために作る団体またはその連合体です。

4.職員団体とは、職員の懲戒処分を決定するための行政機関です。

答え

 正解は 3

1.職員団体は、規約などを添えて、人事委員会または公平委員会に登録を申請できます。

2.職員団体は、登録を申請することが法律上禁止されています。

3.職員団体の登録は、裁判所に口頭で申し出るだけで完了します。

4.職員団体の登録は、住民が個人ごとに申請する制度です。

答え

 正解は 1

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1.登録を受けた職員団体から適法な交渉の申入れがあっても、当局は必ず無視しなければなりません。

2.交渉の申入れができるのは、職員団体ではなく住民全員だけです。

3.職員団体の交渉は、勤務条件ではなく地方公共団体の選挙結果だけを対象にします。

4.登録を受けた職員団体から勤務条件などについて適法な交渉の申入れがあった場合、当局はそれに応ずべき立場にあります。

答え

 正解は 4

1.職員は、職員団体に加入しようとしただけで必ず不利益な取扱いを受けます。

2.職員は、職員団体の構成員であることや、加入しようとしたこと、正当な行為をしたことを理由に不利益な取扱いを受けません。

3.職員団体のために正当な行為をした職員は、法律上必ず懲戒免職になります。

4.職員団体の構成員であることは、給与を受ける資格を失う理由になります。

答え

 正解は 2

1.公立学校の教職員には、地方公務員法も別の法律による特例も一切適用されません。

2.公立学校の教職員や単純な労務に雇用される者など、職務と責任に特殊性がある職員については、別の法律で地方公務員法の特例を定めます。

3.単純な労務に雇用される者については、すべて国家公務員法で扱います。

4.職務と責任の特殊性がある職員についても、地方公務員法の特例を定めることはできません。

答え

 正解は 2

1.労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法は、地方公務員の職員にすべてそのまま適用されます。

2.最低賃金法だけは、地方公務員法より常に優先して職員に適用されます。

3.労働組合法だけでなく、地方公務員法そのものも職員には適用されません。

4.労働組合法、労働関係調整法、最低賃金法などの規定は、原則として職員には適用されません。

答え

 正解は 4

1.総務省は、地方公共団体の人事行政が地方公務員制度の原則に沿って運営されるよう、協力や技術的助言をすることができます。

2.総務省は、地方公共団体の人事行政に一切協力してはなりません。

3.総務省は、地方公共団体の人事行政を常に直接命令で運営します。

4.第59条は、総務省ではなく民間企業が人事行政を監督する規定です。

答え

 正解は 1

1.第60条では、地方公務員の給与を上げなかった場合に、必ず罰金を科すと定めています。

2.第60条では、すべての服務違反について、懲戒処分だけで刑罰はないと定めています。

3.第60条では、差別、秘密の漏えい、人事委員会等の指示に故意に従わないことなどに対し、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が定められています。

4.第60条では、職員団体を作っただけで、直ちに拘禁刑になると定めています。

答え

 正解は 3

1.第61条では、任用違反、受験の妨害、違法な争議行為のあおりなどに対し、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています。

2.第61条では、職員の休暇申請をしただけで、3年以下の拘禁刑になると定めています。

3.第61条では、すべての違反について10万円以下の過料だけを定めています。

4.第61条では、退職金の支給額だけを定めています。

答え

 正解は 1

1.第62条では、違反行為をそそのかした者は常に処罰されないと定めています。

2.第62条では、本人が直接実行した場合だけを処罰し、命じた者は対象外としています。

3.第62条では、すべての違反について過料だけを科すと定めています。

4.第62条では、一定の違反行為を企てたり、命じたり、そそのかしたり、ほう助した者も、それぞれの罰則で処罰されると定めています。

答え

 正解は 4

1.第63条では、再就職先の地位を求める行為は、どのような場合でも自由だと定めています。

2.第63条では、職務上の不正な行為などと引き換えに、再就職先の地位を求めたり約束したりする行為が重く処罰されます。

3.第63条では、職務上の不正な行為と再就職先の約束は、地方公務員法と無関係だと定めています。

4.第63条では、職員の勤務時間だけを罰則の対象にしています。

答え

 正解は 2

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1.第64条と第65条では、すべての違反について必ず3年以下の拘禁刑になると定めています。

2.第64条と第65条では、地方公共団体の予算の作り方だけを定めています。

3.第64条と第65条では、退職管理に関する一定の違反について、10万円以下の過料が定められています。

4.第64条と第65条では、過料ではなく死刑だけを定めています。

答え

 正解は 3